7/1より、行政書士法が改正されました。行政書士の業務について、以下のように改正されました。
行政書士法第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び
当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
行政庁は、不利益処分を出す場合、処分を出す相手に意見陳述の機会を与えなければなりません。(行政手続法第十三条)今までは、許認可申請をすればそれで終わりでしたが、その許認可で不利益処分を受けることになった場合、「意見陳述の機会の手続」の代理が行政書士の業務としてできるようになりました。
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