事業承継

 事業承継を行うに当たって、登記や税務の手続きが必要になってきますが、行政庁の許認可の下で事業を行っている場合、事業を承継される方が許認可要件の欠格事由に該当しないかどうかチェックする必要があります。登記も済ませ、税金の手続きも済ませた後で承継される人が欠格事由に該当していたということになれば、事業がストップしてしまいます。このようなことを防ぐために、事業承継の相談はまず行政書士へお願いします。

 許認可・事業承継の相談は、行政書士小松章一事務所

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なぜ行政の許可を得ないとできない業務があるのか

 国民の生命や財産、最近では環境を守るためと言えると思います。国民の生命、財産、環境を第三者から委ねられる業務を行うにあたって、行政は生命、財産の安全、環境の保全を維持するために基準を設け、監督しています。この基準となる法令を扱うのが行政書士です。例えば、運送業は、乗客や積荷を安全に運ぶ義務があります。この義務を果たすための基準に合致しているかどうかチェックし、安全に輸送できる基準に合致しているという証拠を集め書類にまとめるのが行政書士の仕事です。建設業でも同じで、作業員の安全、建造物の安全が確保できる能力がある証拠を集め書類にまとめます。風俗業だったら公序良俗の維持、産業廃棄物処分業であれば環境の保全、外国人の在留資格であれば、日本に滞在できる理由、滞在しなければならない理由となる証拠を集め書類にまとめることとなります。「他人のために行政庁に対してある物事ができる権利があることを証明する」のが行政書士の業務であると言えます。ですから、非常に責任は重いです。企業の事業許可になると、従業員の生活がかかっていますから、責任は重大です。「行政書士はただ書類を書いて役所に出すだけ」という認識が一般の方だけでなく行政書士内にもいます。「なぜ書類を役所に出さなければならないか」ということが理解できていれば、許認可業務を軽視あるいは馬鹿にすることはできないと思います。

 行政書士には行政書士の社会貢献の方法があります。「他人を代理して行政庁へ証明行為を行うことが国民の生命や財産を守る」という意識を持った行政書士が増えていくことを望みます。紛争解決や成年後見だけが社会貢献ではありません。

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日行連会員法人検索システム

2月25日より、日行連会員法人検索システムより、「取扱業務」からでも検索ができるようになりました。

の各分野から検索できるようになっています。「社会保険・労働保険」ができる行政書士は29年前までに行政書士になった先生に限られているはずなのですが・・・・。

 私は、「建設業・経審」、「運送・自動車」、「外国人関連」から検索できます。

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自動車のバッテリーを輸出、輸入する

 自動車のバッテリーを輸出、輸入するには、経済産業大臣の許可が必要です。

 自動車のバッテリーには、鉛が入っています。鉛は【特定有害廃棄物】に指定され、取引が制限されています。発生元から処分先までの工程、行程を経済産業大臣に届け出て、輸出、輸入の許可を受けることとなります。申請から許可まで3ヶ月掛かります。取引先(運送業者を含む)全ての契約書や工程表が必要になります。

 輸出入に関する詳しい相談は、komatsu-gyohsei@mbp.nifty,com にて承ります。

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許可とか認可とか

 「経済自由の原則」が認められている以上、誰でも自由に事業を起こしてお金を稼ぐことができます。しかし、他人の財産や生命を守らなければならない事業については、国または自治体が関与することになります。例えば、運送業は輸送中の他人の生命や財産を預かる事業であり、建設業は他人の生命や財産を守るための建築物を作る事業です。「他人の生命や財産を守る」のに必要な設備、人員、資産が確保できているかどうかをチェックし、事業を行う権利を与えるのが国または自治体ですが、設備、人員、資産に関するアドバイスを与えるのが行政書士であると考えます。許可、認可の制度があるのには理由があります。申請書の作成はあくまで企業が事業を行える状況にあることを証明するための手段であると考えます。「お客様に安心して利用できる企業、信頼できる企業作り」も、行政書士の任務であると考えます。

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東京入国管理局への行き方

 東京入国管理局へ行く機会がありますが、一般的な行き方は品川駅港南口からバスに乗る方法です。あまりアナウンスされていませんが、天王洲アイルからタクシーという方法もあります。距離はほぼ品川駅からと同じです。山手線の東側からこられる方はこちらのほうが便利かもしれません。

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入管業務

 私が行政書士になるきっかけは、「外国人の代わりに入管での手続ができる」ことを知ったことでした。サラリーマン時代は貨物の輸出入手続をやっていて、「貨物と人の手続ができたら最強なのでは?」と思い、行政書士を目指しました。

 在留資格の許可は、事業の許認可とは違って、申請する方の状況に大きく左右します。こちらの仕事はその「状況」を文書にまとめることで、外国人を招聘する方との面接には時間を掛けます。正直にお話いただけない場合は許可が下りないこともあります。日本に滞在する正当な理由が無い限り、外国人は滞在できないと考えて頂いて結構です。ですから、「正当な理由」を証明する資料を集め、お話を伺って文書にまとめるのが我々行政書士の仕事になります。こちらで「正当な理由」は作れません。

 日本で仕事がしたい外国人のお手伝い、日本で生活をしたい外国人のお手伝いをこれからもしていきます。

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行政書士法改正

 7/1より、行政書士法が改正されました。行政書士の業務について、以下のように改正されました。

行政書士法第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 行政庁は、不利益処分を出す場合、処分を出す相手に意見陳述の機会を与えなければなりません。(行政手続法第十三条)今までは、許認可申請をすればそれで終わりでしたが、その許認可で不利益処分を受けることになった場合、「意見陳述の機会の手続」の代理が行政書士の業務としてできるようになりました。
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会社設立もやってますが

 こちらの業務の一つに会社設立もありますが、設立登記に関しては司法書士の先生にお任せしています。許認可が必要な業種を設立するなら、こちらで定款を作成、認証手続を行い、出来上がった定款を司法書士の先生にお渡しして登記をお願いし、こちらは許認可手続の準備をする。登記を司法書士の先生にお願いしたほうが、時間の節約になります。

 また、司法書士の先生を「下請け」という形でお願いはしません。依頼が来たときに司法書士の先生を紹介し、登記の手続に関してはお客様と司法書士の先生との間のやりとりでお願いしています。

 一刻も早く営業を開始したいということであれば、「登記を司法書士にお願いしている行政書士」がお勧めです。

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【建設業】専任技術者の学歴

 建設業の許可を受けるに当たって、専任技術者を配置することが義務付けられています。「10年以上の実務経験」、「所定の学科を卒業して高卒5年、大卒3年以上の実務経験」、「これらと同等以上の技術、技能」のいずれかに該当すれば専任技術者に選任できますが、注意しなければならないのは、「学部の指定が無い」ことです。「学科」が指定学科に該当していても、理工系以外の学部の場合は、申請前に確認することが必要です。履修証明書を取り寄せて、申請先に確認してください。  お問い合わせはこちら

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