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旅行業施行規則改正

 5月12日に旅行業施行規則が改正されました。

 旅行業には、第一種旅行業(国内、海外の企画旅行と手配旅行の取扱)、第二種旅行業(国内の募集型企画旅行、手配旅行の取扱)、第三種旅行業(受注型企画旅行と手配旅行の取扱)と、これらの旅行商品の販売のみを行う旅行業代理業があり、従来は第三種旅行業では自らが企画した旅行商品を販売することが出来ませんでした。5月12日の省令改正により、営業所を含めた周辺市町村を出発地、目的地、宿泊地および帰着地とした募集型企画旅行を旅行商品として扱うことが出来るようになりました。つまり、営業所周辺の市町村を周遊するような企画旅行を商品として扱うことができるようになりました。地域に密着した企画を生かした旅行商品が増えていけば、旅行業界も活性化するのではないでしょうか。

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