« 2008年6月 | トップページ | 2008年10月 »

2008年7月

入管業務

 私が行政書士になるきっかけは、「外国人の代わりに入管での手続ができる」ことを知ったことでした。サラリーマン時代は貨物の輸出入手続をやっていて、「貨物と人の手続ができたら最強なのでは?」と思い、行政書士を目指しました。

 在留資格の許可は、事業の許認可とは違って、申請する方の状況に大きく左右します。こちらの仕事はその「状況」を文書にまとめることで、外国人を招聘する方との面接には時間を掛けます。正直にお話いただけない場合は許可が下りないこともあります。日本に滞在する正当な理由が無い限り、外国人は滞在できないと考えて頂いて結構です。ですから、「正当な理由」を証明する資料を集め、お話を伺って文書にまとめるのが我々行政書士の仕事になります。こちらで「正当な理由」は作れません。

 日本で仕事がしたい外国人のお手伝い、日本で生活をしたい外国人のお手伝いをこれからもしていきます。

 お問い合わせはこちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

行政書士法改正

 7/1より、行政書士法が改正されました。行政書士の業務について、以下のように改正されました。

行政書士法第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 行政庁は、不利益処分を出す場合、処分を出す相手に意見陳述の機会を与えなければなりません。(行政手続法第十三条)今までは、許認可申請をすればそれで終わりでしたが、その許認可で不利益処分を受けることになった場合、「意見陳述の機会の手続」の代理が行政書士の業務としてできるようになりました。
 営業許可が必要な業務を始めたい方はこちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

会社設立もやってますが

 こちらの業務の一つに会社設立もありますが、設立登記に関しては司法書士の先生にお任せしています。許認可が必要な業種を設立するなら、こちらで定款を作成、認証手続を行い、出来上がった定款を司法書士の先生にお渡しして登記をお願いし、こちらは許認可手続の準備をする。登記を司法書士の先生にお願いしたほうが、時間の節約になります。

 また、司法書士の先生を「下請け」という形でお願いはしません。依頼が来たときに司法書士の先生を紹介し、登記の手続に関してはお客様と司法書士の先生との間のやりとりでお願いしています。

 一刻も早く営業を開始したいということであれば、「登記を司法書士にお願いしている行政書士」がお勧めです。

 お問い合わせはこちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

【建設業】専任技術者の学歴

 建設業の許可を受けるに当たって、専任技術者を配置することが義務付けられています。「10年以上の実務経験」、「所定の学科を卒業して高卒5年、大卒3年以上の実務経験」、「これらと同等以上の技術、技能」のいずれかに該当すれば専任技術者に選任できますが、注意しなければならないのは、「学部の指定が無い」ことです。「学科」が指定学科に該当していても、理工系以外の学部の場合は、申請前に確認することが必要です。履修証明書を取り寄せて、申請先に確認してください。  お問い合わせはこちら

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年6月 | トップページ | 2008年10月 »