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改正入管法施行まで1年を切りました。

 改正入管法施行まで1年を切りました。

 3か月以上日本に滞在する「外交」または「公用」の在留資格以外の在留資格を持った「中長期在留者」に、「在留カード」が入国管理局より交付され、外国人登録が廃止になります。また、出国してから1年以内に再入国する外国人には再入国許可が不要になります。これまで日本に滞在しているお客様には、これらのことについて説明しなければなりません。

 これを機に、行政書士を「申請取次」ではなく「行政書士法第1条の3に基づく代理人」として、書類の作成と申請に携われるようにしてほしいと思うのは自分だけでしょうか。

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