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在留期間更新(ビザの更新)を控えている外国人の方々、雇用主の方々へ

 本年7月9日より、3か月以上の在留許可が下りている外国人の方々は、外国人登録証に代わって「在留カード」の携帯が義務付けられます。1月6日より、各入国管理局で「在留カードの事前交付申請」の受付が始まっております。在留期間更新許可の申請と併せて、在留カード交付申請も行うことをお勧めします。

 弊事務所でも、在留カードの事前交付申請の手続を行っています。手続きについては、弊事務所あるいはお近くの行政書士事務所までお問い合わせください。

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