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2012年2月

在留カード(Residence Card application)

 各自治体の広報紙に「在留カード」についての説明が掲載されるようになりました。こちらでは、お客様への説明行脚を行っています。交付は7月ですが、事前交付申請がすでに始まっています。7月以降は混むと思うので、永住資格や1年以上の在留資格をお持ちのお客様は今のうちに申請をやっておこうかと思っています。

 在留カードについてのご相談は、弊事務所まで。 080-1153-2979

運送業についての申請、ご相談は弊事務所まで

 運送業についての営業許可申請、届出、その他ご相談は弊事務所までご用命ください.

 軽トラックによる貨物運送から国際複合輸送、通関業許可申請まで、物流のことなら弊事務所までご用命ください。国際輸送業界でのキャリアを活かし、物流業界の発展に寄与します。

 こちらの会社に5年お世話になっていました。

行政書士試験合格おめでとうございます。

 平成23年行政書士試験の結果が発表されました。合格された方はおめでとうございます。これから登録される方もいらっしゃると思います。登録する前にいくつか。

 行政書士に限らず、独立して開業するということは、就職試験と違って、適性検査もなければ面接もありません。自分を客観的に見られる方の評価を聞いた上で登録することが望ましいと思います。自分を客観的にみられる方が周りにいない場合は、そのような方を見つけて、客観的な評価を聞いた上で登録しましょう。独りよがりでは絶対に失敗します。知識があるだけでは自営業はやっていけません。

 自分がやりたい業務について、十分な知識を得てから登録しましょう。「体作り」が満足にできない選手がレギュラーになれないのと同じです。

 自分の実力を受け入れられるようにしましょう。顧客が来ないことを他人のせいにせず、自分の実力不足を素直に認めましょう。顧客が来ないことは「何か」が足りないのです。

 他士業法(弁護士法、司法書士法、税理士法、社労士法、海事代理士法など)をよく読んでおきましょう。誤解を受けるような業務の遂行は同業に迷惑がかかります。

 行政書士の資格がなくてもできる業務を勧める先輩行政書士がいますが、そのような業務をやるつもりであれば登録はやめましょう。登録料や会費の無駄です。行政書士法第一条の2および3に挙げられている「法定業務」は、行政書士に認められた権利であると同時に、「義務」でもあります。義務を果たせないのであれば、最初から登録はしないほうがいいでしょう。

 自分で調べる癖をつけましょう。法律をろくに読まずに他人に聞くのはやめましょう。業務遂行能力を疑われます。

 以上のことを踏まえたうえで登録されることをお勧めします。

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