業務

事業承継フォーラム2009

明日は、事業承継フォーラム2009@日経ホールに参加しようと思っています。

事業承継の現状を探ってみたいと思います。

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船荷証券

「ふなにしょうけん」です。

船会社が発行する書類です。
船会社が貨物と引き換えに、荷主に対して発行します。
銀行で荷為替手形を組んでもらい、海上保険証券を一緒に添付して、貨物の代わりとなって売買されます。
英語では、「Bill of Lading」と言います。
入管で「人文知識・国際業務」での在留資格を取得する際に、海外との取引を行っている証拠として、外国人を招聘されるお客様に用意をお願いしています。契約書と違って船会社という第三者が発行しているので、貿易取引の実績を示す書類として最適です。
航空輸送の場合は、航空貨物運送状「Air Waybill」になりますが、こちらはタダの伝票です。航空輸送での国際取引を行っている場合は、運送状の控えを用意していただきます。
入管では取引の契約書を貿易取引の証拠として挙げていますが、船荷証券化航空貨物運送状の控えのほうが証拠としては確実です。

貿易についてのご相談は、こちらにて承ります。

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千葉法相が異例の在留許可

リンク: 千葉法相が異例の在留許可.

  外国人の在留許可は、法律だけでは片付けられない部分もあって、杓子定規とはいかない部分があります。「ルールの目的」を置き去りにして外野がどうこう言うのはいかがなものかと思います。

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証拠が無ければ書類は書けません

 「不法滞在をあっせんしている行政書士」がいるようで、東京都と入管が対策本部を設置するようです。どんどんやってください。ブローカー紛いの行政書士はとっとと潰すべきです。

 「許可の根拠となる物」が無ければ、こちらも書類を作ることができません。依頼者から言われたことをただ書類に起こすことはできません。嘘か本当かわかりませんから。あくまでこちらは「根拠となるものを取りまとめて書類に起こす」のが仕事で、改めてこちらで根拠となるものを作成するということは、配偶者の在留資格許可のための理由や就労資格での採用理由をこちらで聞き取った上で作成される理由書などの書類以外では一切しません。必要な書類が準備できない場合、聞き取り調査で嘘があった場合は業務を打ち切る場合があります。その際戴いた着手金の返還には応じません。

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販売士です

 販売士の資格も持っています。

 店舗運営、資金繰りに関するご相談も承ります。

 売れるお店、集客できるお店が運営できるよう、サポート致します。

 お問い合わせはこちら

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エコカー減税

 エコカー減税対象の自動車が売れすぎて、登録に時間が掛かっているようです。弊事務所でも自動車の登録を承っておりますので、ぜひお問い合わせください。都内で、15,750円(日当、交通費込み)で承ります。

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物件を探す

 会社を興したり、お店を出したりする際に、事務所や店舗となる物件を探すことになりますが、営業許可が必要な業種は注意が必要です。契約したけれども事業許可が得られない地域だったり、事業所の広さが基準に満たなかったりした場合、敷金、礼金、1ヶ月分の家賃が無駄になってしまうことがあります。開業資金の無駄は避けなければなりません。行政書士が事業を行える地域かどうか調査致します。運送業や建設業、お酒を提供する飲食業などを開業される方は、ぜひ弊事務所までご相談ください。

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業務の流れ

           お問い合わせ、見積もり依頼
                  ↓
              お打ち合わせ
                  ↓
着手金支払い確認後、実地調査・書類作成(1日~2週間ほど)
                  ↓
               申請・届出
                  ↓
           許可・届出受理(報酬支払い)

 受託から許可まで4ヶ月ほどのお時間を戴きます。(入管関係はさらにお時間を戴きます)

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中古テレビを輸出する

 地デジ移行まであと2年を切りました。まだ使えるテレビも、専用のチューナーが無いと映像を見ることができなくなります。地デジ対応のテレビに買い替えた際に余った古いテレビを回収し海外へ輸出する業者もこれから増えると思います。ここで気をつけなれればいけないのは、「壊れたテレビは輸出する際に『特定有害廃棄物』の扱いを受け、環境省と経済産業省の輸出許可が要る」ということです。中古テレビとして特定有害廃棄物の扱いを受けない基準は以下のとおりです。

  • 製造されてから15年以内のもの
  • 壊れていないもの
  • 輸出先が中古品として販売すること(証明書が必要)

です。中古テレビを輸出したい業者さん、中古テレビ輸出の案件を承った通関業者さんは、ぜひ当事務所へお問い合わせください。環境省・経済産業省への輸出の手続きを承ります。

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NHKドラマに弁護士会が抗議

NHKドラマに弁護士会が抗議
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/yomiuri-20090730-00078/1.htm

 同業として援護する気はさらさら無いです。弁護士会が抗議をするのも当然でしょう。

 行政書士の業務は行政書士法に以下のように規定されています。

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 つまり、行政書士の業務は、
  • 官公署に提出する書類の作成、提出手続きと、これら許認可にかかる行政庁への聴聞又は弁明の機会の付与の手続きの代理
  • 権利義務または事実証明に関する書類の作成とその相談
となります。あくまで、「書類の作成とそれにかかる相談」と規定されています。離婚に関しては、「離婚協議書」の作成を伴うことがあります。「離婚協議書」は「元夫と元妻との間の権利又は義務に関する書類」に当たるので、書類の「作成」自体は行政書士の業務となります。
 官公署へ提出する書類にしろ、離婚協議書にしろ、これら書類の作成にあたって、「書類の内容に関する調査」が必要になります。 官公署へ提出書類の作成にあたって、「内容の調査」についてお咎めを受けたことはありませんが(というか、内容の調査にあたって法的知識が必要であるが故に我々行政書士に依頼するのですが)、「離婚に関すること」はお咎めを受けてしまう、つまり、官公署へ提出する書類の作成、本来の「行政」書士の業務を行っていれば、誰からもお咎めを受けないと言うことです。
 行政書士法の作成にあたり、「『権利義務又は事実証明に関する書類』の『作成』」の定義づけをしなかった当時の自治省、業際問題が生じているのに放置している総務省にも問題ありです。許認可業務専業の行政書士にとってはいい迷惑です。
 しかし、「カバチタレ」にはクレームが来なかったのに、なんでこの期に及んでクレームが来たのか?公共放送と民放の違い?

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事業資金

事業資金を借りたいと言う方は、

日本政策金融公庫や、商工会議所の融資制度を利用しましょう。

事業計画は、

  • どのような事業を行うか解りやすく
  • 現実的な収支を見積もって

書いてみましょう。

書き方が分からないと言う方は、こちらへお問い合わせください。

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営業方針

  • 弊事務所は、法令、行政書士倫理綱領に基づき、業務を遂行します。
  • 弊事務所は、迅速且つ正確にお客様の依頼に答え、お客様が末永く事業が行えるようお手伝いを致します。
  • 弊事務所は、違法行為をしません。違法行為の幇助も致しません。そのため、お客様との対話を大切にします。

行政書士法

第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
行政書士法施行規則
第六条  行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
第七条  行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
第九条  行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

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今年の行政書士試験は11月8日

今年の行政書士試験は11月8日です。

財団法人行政書士試験センター
http://gyosei-shiken.or.jp/

 いよいよまであと4ヶ月です。行政書士になろうと日々努力されていることと思います。ただ、今一度考えてみてください。

「なぜ行政書士試験を受けるのか?」

「行政書士試験に合格して何をするのか?」

明確な目的が無ければ資格を取っても時間とお金の無駄になります。

行政書士は、

「国民や日本に滞在しようとする外国人が、国や自治体から権利を与えてもらったり、権利があることを確認してもらったりすることをサポートすること」

を仕事としています。国民や外国人に代わって、

「私は建設業を営業できる能力があります」、

「私は運送業を営業できる能力があります」、

「私は日本に滞在できる資格があります」

と本人に代わって官公署に書面でプレゼンするのが行政書士の役目です。このような仕事に遣り甲斐を感じる方にどんどん受験していただきたいです。ただ漠然と「資格が欲しい」とか、「行政書士って何やるの?」と思っている方は時間とお金の無駄です。他方面でのご活躍をお祈りします。

受験生の皆様、健闘をお祈りします。

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事業承継

 事業承継を行うに当たって、登記や税務の手続きが必要になってきますが、行政庁の許認可の下で事業を行っている場合、事業を承継される方が許認可要件の欠格事由に該当しないかどうかチェックする必要があります。登記も済ませ、税金の手続きも済ませた後で承継される人が欠格事由に該当していたということになれば、事業がストップしてしまいます。このようなことを防ぐために、事業承継の相談はまず行政書士へお願いします。

 許認可・事業承継の相談は、行政書士小松章一事務所

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なぜ行政の許可を得ないとできない業務があるのか

 国民の生命や財産、最近では環境を守るためと言えると思います。国民の生命、財産、環境を第三者から委ねられる業務を行うにあたって、行政は生命、財産の安全、環境の保全を維持するために基準を設け、監督しています。この基準となる法令を扱うのが行政書士です。例えば、運送業は、乗客や積荷を安全に運ぶ義務があります。この義務を果たすための基準に合致しているかどうかチェックし、安全に輸送できる基準に合致しているという証拠を集め書類にまとめるのが行政書士の仕事です。建設業でも同じで、作業員の安全、建造物の安全が確保できる能力がある証拠を集め書類にまとめます。風俗業だったら公序良俗の維持、産業廃棄物処分業であれば環境の保全、外国人の在留資格であれば、日本に滞在できる理由、滞在しなければならない理由となる証拠を集め書類にまとめることとなります。「他人のために行政庁に対してある物事ができる権利があることを証明する」のが行政書士の業務であると言えます。ですから、非常に責任は重いです。企業の事業許可になると、従業員の生活がかかっていますから、責任は重大です。「行政書士はただ書類を書いて役所に出すだけ」という認識が一般の方だけでなく行政書士内にもいます。「なぜ書類を役所に出さなければならないか」ということが理解できていれば、許認可業務を軽視あるいは馬鹿にすることはできないと思います。

 行政書士には行政書士の社会貢献の方法があります。「他人を代理して行政庁へ証明行為を行うことが国民の生命や財産を守る」という意識を持った行政書士が増えていくことを望みます。紛争解決や成年後見だけが社会貢献ではありません。

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日行連会員法人検索システム

2月25日より、日行連会員法人検索システムより、「取扱業務」からでも検索ができるようになりました。

の各分野から検索できるようになっています。「社会保険・労働保険」ができる行政書士は29年前までに行政書士になった先生に限られているはずなのですが・・・・。

 私は、「建設業・経審」、「運送・自動車」、「外国人関連」から検索できます。

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自動車のバッテリーを輸出、輸入する

 自動車のバッテリーを輸出、輸入するには、経済産業大臣の許可が必要です。

 自動車のバッテリーには、鉛が入っています。鉛は【特定有害廃棄物】に指定され、取引が制限されています。発生元から処分先までの工程、行程を経済産業大臣に届け出て、輸出、輸入の許可を受けることとなります。申請から許可まで3ヶ月掛かります。取引先(運送業者を含む)全ての契約書や工程表が必要になります。

 輸出入に関する詳しい相談は、komatsu-gyohsei@mbp.nifty,com にて承ります。

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東京入国管理局への行き方

 東京入国管理局へ行く機会がありますが、一般的な行き方は品川駅港南口からバスに乗る方法です。あまりアナウンスされていませんが、天王洲アイルからタクシーという方法もあります。距離はほぼ品川駅からと同じです。山手線の東側からこられる方はこちらのほうが便利かもしれません。

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入管業務

 私が行政書士になるきっかけは、「外国人の代わりに入管での手続ができる」ことを知ったことでした。サラリーマン時代は貨物の輸出入手続をやっていて、「貨物と人の手続ができたら最強なのでは?」と思い、行政書士を目指しました。

 在留資格の許可は、事業の許認可とは違って、申請する方の状況に大きく左右します。こちらの仕事はその「状況」を文書にまとめることで、外国人を招聘する方との面接には時間を掛けます。正直にお話いただけない場合は許可が下りないこともあります。日本に滞在する正当な理由が無い限り、外国人は滞在できないと考えて頂いて結構です。ですから、「正当な理由」を証明する資料を集め、お話を伺って文書にまとめるのが我々行政書士の仕事になります。こちらで「正当な理由」は作れません。

 日本で仕事がしたい外国人のお手伝い、日本で生活をしたい外国人のお手伝いをこれからもしていきます。

 お問い合わせはこちら

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車の引越し

 引っ越して住民票を移すように、車もナンバーの変更をしなければなりません。でも、引越しは何かと忙しい。車検場は遠い・・・・・会社休まなければいけない・・・・

 そんなときは、こちらにお任せください。車庫証明から車検証の変更手続まで、まとめて承ります。出張封印手続の委任を受けているので、都内であればナンバー取り付けに伺います。わざわざ車検場へ出向く必要はありません。また、近県でも車庫証明手続と車検証内容変更の書類を作成いたします。こちらで作成した書類を車検場へ提出するだけでOKです。

 行政書士は、時間のロスを減らします。お問い合わせください。

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無料相談会

 支部の無料相談会に参加しました。相談案件は遺言関係が多く、相談に対応はしたものの、許認可・入管業務中心の自分にとっては、物足りないものとなりました。今後もこのような傾向が続くなら、相談会の参加について考え直さなければなりません。

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輸出入の許可

 大学を出てから8年ほど国際輸送の仕事をしていました。貨物を外国に出すための手続き(輸出通関手続き)を経て貨物が海外へ送られたり、また、外国から貨物を入れるための手続き(輸入通関)を経て貨物が国内で流通されるわけですが、貨物の内容によっては、通関手続き前にやらなければならない手続きが発生します。食べ物の輸入で農林水産大臣の許可が必要になったり、輸出先で武器に転用される恐れがあるものについて経済産業大臣の許可が必要だったりします。輸出をしようとしている方、輸入をしようとしている方で、取引相手の国や品物によって事前に関係各所の輸出入に関する許可、承認が必要であるということが理解できていないと、自分の貨物の動きが滞るだけでなく、同じ船や飛行機に積まれる貨物の動き、最悪の場合は船や飛行機も止めてしまうことになりかねません。国際輸送業界での経験を元に、輸出入に関する相談や書類作成も承ります。

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営業方針

 弊事務所の営業方針は、

「お客様のために、自分ができることを最大限に提供する」

ことです。自分の持っている知識をお客様に提供することが士業の役割と考えます。

 また、「自分のポジション」をわきまえた業務を行います。法人設立のための定款作成、公証役場への認証手続きは行いますが、登記は司法書士の先生に依頼します。労務関係は社労士の先生に依頼します。紛争に繋がりそうな案件があれば弁護士の先生に依頼します。許認可に関しては、責任を持って業務を全うします。私自身、

「書類を作成するための知識と、書類を提出するまでの時間を売る商売」

と考えていますので、行政書士の業務外の案件について本人申請をさせるということは致しません。

「法令順守、秘密厳守」をモットーに業務を行っていきますので、よろしくお願い致します。

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