入管法改正の概要【その2】
以下の改正は、平成21年7月15日から3年以内の改正となります。
外国人登録証→在留カードへの変更
従来は、日本に滞在している外国人は、「外国人登録証」が発行され常時携帯が義務付けられていましたが、
- 3ヶ月を超えた在留期間で日本に滞在する者
- 外交・公用の在留資格で滞在する者
- その他法務省令で定める者
以外の者は、「外国人登録証」に代わって、「在留カード」が発行されることになりました。「在留カード」法務大臣が発行することになっていますが、どのような形で受け渡しがされるかは今後詰められます。
みなし再入国許可
従来は、外国人が日本に戻ることを前提に国外へ出る際には、「再入国許可」の申請を入国管理局でしなければなりませんでしたが、「在留カード」を所持している外国人あるいは有効な旅券を所持している外国人は、出国の際に入国審査官に日本に帰ってくる旨を伝えれば、再入国許可の申請が省略されます。
施行までには時間がありますが、情報が入り次第更新していきたいと思います。
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