法改正情報

入管法改正の概要【その2】

以下の改正は、平成21年7月15日から3年以内の改正となります。

外国人登録証→在留カードへの変更

 従来は、日本に滞在している外国人は、「外国人登録証」が発行され常時携帯が義務付けられていましたが、

  • 3ヶ月を超えた在留期間で日本に滞在する者
  • 外交・公用の在留資格で滞在する者
  • その他法務省令で定める者

以外の者は、「外国人登録証」に代わって、「在留カード」が発行されることになりました。「在留カード」法務大臣が発行することになっていますが、どのような形で受け渡しがされるかは今後詰められます。

みなし再入国許可

 従来は、外国人が日本に戻ることを前提に国外へ出る際には、「再入国許可」の申請を入国管理局でしなければなりませんでしたが、「在留カード」を所持している外国人あるいは有効な旅券を所持している外国人は、出国の際に入国審査官に日本に帰ってくる旨を伝えれば、再入国許可の申請が省略されます。

 施行までには時間がありますが、情報が入り次第更新していきたいと思います。

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入管法改正の概要【その1】

 7/15に改正入管法が公布されました。こちらでは、1年以内に施行される「技能実習の在留資格の創設」、「留学、就学の在留資格の一本化」について説明します。

【技能実習の在留資格の創設】

 これまで、「技術の習得」を目的とした「研修」の在留資格がありましたが、「就労に該当しないこと」を逆手に取り、事業所が「技術習得」を名目に劣悪な条件で働かせて問題になっていました。技能実習の在留資格を創設することにより、労働関係法令の適用を受けることになり、外国から技能を修得しに来た方が安心かつ安全に技能の習得に専念できるようになります。

【留学、就学の在留資格の一本化】

 大学や専門学校を卒業した上で別に大学等の学校に入って勉強することを「留学」、通常の教育課程の中で日本の学校に来て勉強することを「就学」としていましたが、この二つの在留資格が一本化されます。

 施行日が決まりましたらお知らせします。 

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入管法改正

入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正案が参議院で可決されました。
「中長期在留者」というカテゴリーの創設が今回の改正の中心となります。
改正の内容については、追って解説します。

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行政書士法改正

 7/1より、行政書士法が改正されました。行政書士の業務について、以下のように改正されました。

行政書士法第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 行政庁は、不利益処分を出す場合、処分を出す相手に意見陳述の機会を与えなければなりません。(行政手続法第十三条)今までは、許認可申請をすればそれで終わりでしたが、その許認可で不利益処分を受けることになった場合、「意見陳述の機会の手続」の代理が行政書士の業務としてできるようになりました。
 営業許可が必要な業務を始めたい方はこちら

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住民基本台帳法、戸籍法の改正

 住民基本台帳法、戸籍法の改正が国会で可決されました。住民票の写し、戸籍謄本・正本の取得について、個人情報保護の観点から取得する目的や取得できる人の条件が厳しくなります。

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