住宅瑕疵担保履行法
新築住宅の建設を請け負った建設業者あるいは販売を行った宅建業者は、設計ミスなどによる損害補償ができるように、保証金を供託あるいは工事着工の都度住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられました。年に二回(4月と10月)許可を出した行政庁宛てに住宅瑕疵担保保険加入状況あるいは供託金の供託状況(以下資力担保状況とします。)を届け出なければならなくなりました。毎年3月31日と9月30日が基準日となり、その日から3週間以内に届出をしなければなりません。平成21年10月1日引渡しの物件から対象になります。届出書の作成の相談を承ります。


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